発達障害者を生かす -大阪日日新聞-

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11月25日の大阪日日新聞で発達障害の就労支援に関する記事がありました。

大阪府では、ニート対策事業の一環として、発達障害者の就労支援も官民連携で行っているんだそうです。

障害があっても働いている当事者の成功体験から「マニュアル」を作成し、当事者側が取るべき対策や雇用者側が取るべき対策を提案しているそうです。

これは非常に重要なことだと思います。

 

実際、雇用される側で、他者との会話や家事などの肉体労働すらしていない人は、自分が思っている以上に会話が出来ないことや体力が低下していることを自覚していない場合が多いです。

そのため、当施設を利用されている人の中には、もの作りの計測を通じて、他人の存在やちょっとした肉体労働に自分が影響されるということを初めて知る人もいます。

また、雇用する側も、引き篭もっていた影響が身体にどれだけの影響を与えるかを理解せずに、障害者に対して健常者と同じような働き(例えば、週5日8時間労働など)を最初から求める場合があります。

その結果、障害者の体力が続かず、短期間で辞めてしまう、あるいは辞めさせられてしまう場合があります。

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当施設の代表の関 京子がこれまで見てきた精神病の患者さんでも、自分の状態が理解できずに無理をして働いた患者さんは、雇用側に病気を理解されずに解雇されたり、病気が再発して退職する事が多いそうです。

逆に、自分の状態を理解して無理をせずに働いた患者さんは、仕事を長く続けています。

仕事を長く続けられている患者さんは、週2~3日、あるいは週5日でも午前か午後のどちらかの勤務で働き始め、病気の状態を見ながら徐々に勤務日数を増やしていたそうです。

統合失調症やうつ病、躁うつ病のような、うつ状態で何も出来ない期間がある精神病の場合は、段階的な社会復帰が必要かもしれません。

 

いずれにせよ、2018年4月には、障害者手帳を持つ精神障害者の雇用が企業に義務づけられているようなので、大阪府の発達障害の就労支援のように、精神障害の就労支援でも当事者と企業で精神病に関する一定の理解が必要になってくるかもしれませんね。

大阪府の施策は2011年から丸三年で今回の記事のような検証結果が得られたようです。

何事でも、新しいことを始めると、結果が出るまでには3年は掛かるんでしょうね…。

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